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会員事務手続き

専門医の活動休止申請について

注1)専門医の休止制度は新制度の通常更新対象者のみが利用できる制度です。旧制度で前回もしくは前々回更新時に猶予申請した方および新制度で更新猶予中の方は、利用できません。

注2)更新年および更新年以降の休止申請をする場合は、更新認可が前提となります。更新認可されない場合には、休止が承認されていても専門医は失効となります。
例:有効日が2021年12月31日の場合で2021年4月1日〜2022年3月31日まで休止する場合は、2021年3月までの業績で2021年の更新認可が前提となる。更新認可されない場合には、休止が承認されていても12月31日で失効となる。

注3)日本救急医学会指導医資格の取得者が、救急科専門医活動休止を申請する場合は、自動的に指導医活動も休止となります。

特段の理由(国内外の研究留学、病気療養、妊娠、出産、育児、介護、災害被災、事故、管理職就任、公的機関への出向など)のために専門医の更新が困難になると予想できる場合:活動休止申請書(開始、終了期日を記載)と理由書を提出し、救急科領域専門医委員会と専門医認定・更新部門委員会の審査と承認を経て専門医活動の休止が認められます。
休止期間中は専門医資格を失います。休止期間中の診療実績や講習会受講等は更新の単位として認められません。休止期間は1年単位とし、休止の延長を希望する場合は活動休止申請を1年ごとに行います。途中月単位での切り上げは認めないので計画的な申請をお願いします。
休止期間明けの資格更新においては、休止期間を除く前後5年で更新基準を満たす必要があります。休止明けの更新後は5年ごとに更新していただく事になります。

活動休止に関して

更新単位a+b=50単位

提出書類
下記2点をご提出ください
1)救急科専門医 活動休止申請書 PDF
2)理由書(休止理由を証明するもの)

提出先
〒113-0033 東京都文京区本郷3-3-12 ケイズビルディング3階
日本救急医学会 気付
日本専門医機構救急科領域専門医委員会 宛

※配達記録の残る方法(簡易書留、レターパックプラス等)で送付してください
※1〜2か月程度で結果通知(休止が承認されれば受理書)を送付します
※休会制度はありませんので、専門医休止中も年会費は納入いただくことになります