定款
定款施行細則
定款施行細則
第1章評議員
- 第1条
- 評議員の総数は正会員数の2.8%とし、その選出は評議員選出委員会の審査により選出される。選出後に欠員が生じても、補充は行わない。
- 2
- 評議員の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
ただし、再任を妨げない。(※1.2) - 3
- 評議員の任期中に65歳に達した評議員は、その事業年度に関する定時社員総会の終結をもって任期満了とする。ただし、役員についてはその限りではない。
- 4
- 評議員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員として社員総会を組織し、当法人定款及び本定款施行細則(以下、施行細則)にしたがって必要事項を審議し議決する。
- (※1) 当法人の事業年度は毎年1月1日から12月31日である(定款第38条)
(※2) 「事業年度に関する定時社員総会」は、毎年、当該事業年度の翌年2月開催の総会を意味する - 第2条
- 評議員になるため審査を受けようとする者(以下、評議員候補者)は、申請時、施行細則第3条の諸条件を具備していなければならない。
- 第3条
- 評議員候補者が具備すべき資格条件は、次のとおりとする。
- 引き続き10年以上当法人会員であり、かつ会費を完納していること。
- 医師免許取得後10年以上またはこれに準ずる経歴を有すること。
- 最近2年間に救急医学に関連する十分な実績があること。ただし、新規申請者については、最近5年間の業績を必要とする。
- 当法人の認定医または専門医であること。
- 評議員選出の事業年度において、満65歳未満であること。
- 正当な理由無くして連続2年間にわたり社員総会を欠席した者は、次期の審査を受ける資格を喪失する。
- 第4条
- 代表理事は、評議員の選出が行われる年の1月末日までに、学会の機関誌等に掲載し、次の各項を含む情報を公開するものとする。
- 評議員の総数
- 評議員候補者が提出する審査申請用紙の交付請求締め切り期日
- 前項の申請書の受理締め切り期日
- 第5条
- 評議員候補者は、受理締め切り期日までに別に定める様式の評議員候補者審査申請書を評議員選出委員会に提出するものとする。
第2章評議員選出委員会
- 第6条
- 評議員選出委員会(以下、選出委員会)は、次の各項に定める評議員選出委員(以下、選出委員)をもって構成する。
- 代表理事
- 理事 3名
- 評議員 4名
- 第7条
- 選出委員の選出は以下にしたがうものとする。
- 審査前年中の理事会において選出委員及び委員長を選任し、代表理事がこれを委嘱する。
- 選出委員の任期は2年とする。
- 再任を妨げないが、半数更新をもって原則とする。
- 選出委員に欠員を生じた場合には、速やかにこれを補充するものとする。
第3章評議員選出の手順
- 第8条
- 選出委員会は次の各項にしたがって開催される。
- 委員長は、選出委員会を招集する。
- 選出委員会は、現在数の3分の2以上が出席しなければ、議事を行い決議することができない。書面による意思の表示は、出席とは認めない。
- 選出委員会における議事は、委員長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長がこれを決する。
- 選出委員会の議事録は委員長が作成し、委員長及び出席者代表2名が署名して主たる事務所に保管する。
- 第9条
- 選出委員会は、審査の結果を理事会に報告する。
- 2
- 代表理事は、理事会の決議を経て速やかに審査申請者に対して審査の結果を通知する。
- 第10条
- 評議員再任候補者も、前2条の手順にしたがうものとする。
- 第11条
- 評議員の選出に関して疑義を生じたときは、理事会の審議・決定にしたがうものとする。
第4章会長
- 第12条
- 当法人は、評議員の中から、次の役職をおく。
- 会長 1名
- 次期会長 1名
- 前会長 1名
- 2
- 会長は、当法人の年次学術集会を主宰する。
- 第13条
- 会長及び次期会長は、理事会の議を経て代表理事が推薦し、社員総会の承認を受けて選任する。
- 第14条
- 会長、次期会長、前会長の任期は、1学術年度とする。
- 2
- 年次学術集会終了の翌日から次の年次学術集会終了の日までを学術年度とする。
第5章役員
- 第15条
- 定時社員総会で選任されるべき理事の候補者は、年次学術集会前日、選挙年に選出された社員の投票によって選出される理事候補者(以下、選挙理事)と選挙によらないで選出される理事候補者(以下、非選挙理事)とに区分する。
- 2
- 選挙理事は7名、非選挙理事は6名以内とする。
- 3
- 細則第6章に規定する選挙理事選出後直ちに開催される非選挙理事選考委員会の開催時において、年次学術集会の翌日に前会長又は会長あるいは次期会長となる者が選挙理事でない場合、非選挙理事となる。
- 4
- 前項の非選挙理事は、社員総会に理事候補者として推薦され、その承認決議を受けて当法人の理事として選任されるものとし、理事としての任期は、細則第14条に定める会長、次期会長、前会長としての任期にかかわらず、定款第18条の規定に従うものとする。 (※3)
- 5
- 施行細則第16条乃至第24条の規定により選出された選挙理事及び施行細則第25条乃至第26条の規定により選考された非選挙理事は、社員総会に理事候補者として推薦され、その承認決議を受けて当法人の理事として選任される。 (※3)
- 6
- 施行細則第27条の規定により選出された監事候補者は、社員総会に監事候補者として推薦され、その承認決議を受けて当法人の監事として選任される。 (※3)
- (※3) この社員総会は原則として2月開催の定時社員総会を意味する
第6章選挙理事の選出
- 第16条
- 代表理事は、選挙が行われる年の5月31日までの学会機関誌などを通じて、次期の選挙理事の選出に関する選挙の行われることを評議員に対して公示するものとする。
- 第17条
- 選挙理事の候補者になろうとする者は、選挙公示の当月から選挙の行われる日の20日前までに到着するよう、立候補の旨を書留郵便をもって当法人の主たる事務所に届け出なければならない。
- 2
- 選挙理事を引き続き6年(2年3期)務めた者は、次期選挙理事に立候補できない。
- 第18条
- 立候補者の氏名は、投票当日の社員総会会場に一連(ABC順)掲示するものとする。
- 第19条
- 選挙理事は、候補者の中から、年次学術集会前日、選挙年に選出された社員の投票によって選出する。ただし、委任状による投票は、これを認めない。
- 第20条
- 選挙理事候補者への投票は、5名の完全連記制とする。
- 第21条
- 代表理事は、投票に先立ち、社員の中から開票立会人3名を指名する。
- 2
- 開票立会人は、開票にともなうその他の事務をも担当するものとする。
- 第22条
- 選挙理事の選挙において、以下の場合はその投票を無効とする。
- 正規の用紙を用いないもの
- 候補者以外の氏名を記載したもの
- 記載された氏名が確認できないもの
- 本施行細則第20条に定める完全連記制に反するもの
- 候補者氏名の重複のあるもの
- 第23条
- 選挙理事の当選者・次点者の決定は、以下にしたがうものとする。
- 選挙理事は、有効得票数のもっとも多い者から順次、定数までの候補者をもって当選者とする。それ以下を次点者とする。
- 有効得票数の等しい候補者が重複あるときは、開票立会人が立ち会う抽選によって順位を決定する。
- 第24条
- 選挙理事に欠員が生じたときには、代表理事は、次点者のうちから得票数の多い順に、順次、欠員を補充のための理事として推薦することができる。ただし、該当者がいないときには理事会の議を経て社員の中から推薦することができる。
第7章非選挙理事の選考
- 第25条
- 非選挙理事の選考は以下にしたがうものとする。
- 非選挙理事の選考は、2年ごとに選挙理事の選出後直ちに行う。
- 当法人の社員の中から非選挙理事を選考するため、非選挙理事選考委員会をおく。
- 非選挙理事選考委員会は、次の各項に定める委員によって構成する。
イ.代表理事
ロ.理事 4名
ハ.理事・監事以外の会長経験者 4名 - 委員は、代表理事がこれを委嘱する。
- 非選挙理事選考委員会の議長は代表理事とする。
- 第26条
- 非選挙理事選考委員会は、以下により非選挙理事を選考する。
第8章監事の選出
- 第27条
- 定時社員総会で選任されるべき監事の候補者は、年次学術集会前日、選挙年に選出された社員の投票によって、選挙理事の選出と同様の手順により1名を2年毎に選出する。監事候補者への投票は、立候補者の中から1名を記載するものとする。
- 2
- 監事を引き続き8年(4年2期)務めた者は、次期監事に立候補できない。
- 3
- その他監事の選出に関する規定は、選挙理事の選出に関する規定を準用する。
第9章除名または懲戒
- 第28条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって、当該会員を除名または懲戒することができる。ただし、除名する場合は、理事会の決議に加え、社員総会において3分の2以上の決議がなければならない。また、その会員に対し、社員総会で決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 当法人の名誉を傷つけ、または当法人の目的に反する行為があったとき。
- 利益相反管理指針、同細則に違反したとき。
- 日本救急医学会雑誌やAcute Medicine & Surgeryが定める投稿規定に対する重大な違反があったとき。
- その他除名または懲戒する正当な事由があるとき。
- 2
- 前項の会員の懲戒は、次の2種とする。
- 一定期間の学会活動停止
- 厳重注意
- 3
- 本条に関する手続等は、別に定める 「会員懲戒手続規則」によるものとする。
第10章会計
- 第29条
- 当法人の資産は、次のとおりとする。
- 会費
- 事業にともなう収入
- 資産から生ずる果実
- 寄付金品
- その他の収入
- 第30条
- 当法人の事業を遂行するために必要な経費は、前条の資産をもって支弁する。
- 第31条
- 当法人の事業計画及びこれにともなう収支予算は、毎会計年度の開始前に代表理事が編成し、理事会及び社員総会の決議を経て、会員総会に報告しなければならない。
- 第32条
- 当法人の収支決算は、毎会計年度終了後に代表理事が作成し、会員総会に報告しなければならない。
- 第33条
- 既納の金品は、返還しない。
- 第34条
- 当法人の会費は次のとおりとする。
- 会費
イ.正 会 員 金 16,000円 ロ.賛助会員 金 100,000円 ハ.施設会員 金 20,000円 - 名誉会員及び功労会員は、会費の納入を免除する。
- 会費
第11章施行細則の改正
- 第35条
- 本施行細則の改正は、総社員の半数以上であって、 総社員の議決権の4分の3以上の賛成を得た社員総会の決議によらなければならない。
- 附則1.
- 天災、疫病の蔓延等により物理的な社員総会の開催、評議員の社員総会への出席等が困難である場合には、本細則第6章及び第8章の規定にかかわらず、理事会の決議に基づき、郵送又はインターネットを利用した投票により選挙理事候補者及び監事候補者への投票を実施することができる。
なお、郵送又はインターネットを利用した投票の方法については、理事会の定めるところによるものとする。
この細則は、平成15年9月1日から施行する。
この改正細則は、平成16年2月21日から施行する。
この改正細則は、平成17年10月25日から施行する。
この改正細則は、平成19年10月15日から施行する。
この改正細則は、平成21年2月24日から施行する。
この改正細則は、平成21年10月28日から施行する。
この改正細則は、平成22年2月22日から施行する。
この改正細則は、平成26年10月27日から施行する。
この改正細則は、平成28年2月24日から施行する。
この改正細則は、平成30年2月27日から施行する。
※ただし、改訂後の会費の徴収については、平成31年度(2019年度)徴収分より適用するものとする。
この改正細則は、令和元年10月1日から施行する。
この改正細則は、令和2年2月27日から施行する。
この改正細則は、令和3年2月24日から施行する。