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定款

定款

一般社団法人 日本救急医学会
定 款

第1章総則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人 日本救急医学会(英文名Japanese Association for Acute Medicine)と称する。
(事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都文京区本郷三丁目3番12号 ケイズビルディング3階に置く。
(目的)
第3条
当法人は、国民の保健・医療・福祉に寄与するため、救急医学の進歩発展を図り、救急医療の普及と発展に貢献する事を目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 学術集会の開催
  2. 機関誌、論文、図書、研究資料の刊行
  3. 国内ならびに国外の関係団体との協力活動
  4. 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業
(公告の方法)
第4条
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の掲示板に掲示してする。
(基金を引き受ける者の募集)
第5条
当法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第6条
拠出された基金は、基金拠出契約に定める期日まで返還しない。
(基金の返還の手続)
第7条
基金の拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところにしたがって返還する。
第2章会員及び社員
(会員種類)
第8条
会員は、当法人の目的に賛同し、その目的に関連した診療・研究もしくは事業に従事している者で、下記のいずれかに該当し、第9条に定める手続きを完了した者とする。
  1. 正 会 員 医師、及び理事会で認めたその他の医学研究者で、当法人の目的に賛同し、所定の会費を納めた者
  2. 名誉会員 救急医学の進歩発展に多大な寄与をした者の中から、理事会及び社員総会の決議を経て、日本救急医学会会員総会(以下、会員総会)の承認を得た者
  3. 功労会員 当法人のために特に功労のあった者の中から、理事会及び社員総会の決議を経て、会員総会の承認を得た者
  4. 賛助会員 当法人の目的に賛同し、所定の会費を納入して会計面を支援する団体または個人
  5. 施設会員 所定の会費を納入して当法人事務所から、総会号、学術集会プログラム、学会誌、その他の連絡事項を受け取る団体
(入会)
第9条
当法人に入会しようとする者は、当該年度の会費をそえて当法人事務所に申し込むものとする。
(会費)
第10条
会員は、各種会員の別に応じて定款施行細則(以下、細則)に定める会費を支払わなければならない。
2
納付された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(会員資格の喪失)
第11条
会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
  1. 退会
  2. 会費の滞納(継続2年以上)
  3. 死亡または失踪宣言もしくは団体の解散
  4. 当法人の解散
  5. 除名
(退会)
第12条
会員はいつでも退会することができ、退会しようとする者は、その旨を当法人事務所に届け出なければならない。
(除名または懲戒)
第13条
当法人の名誉を傷つけ、または当法人の目的に反する行為のあった会員は、除名または懲戒することができる。
(評議員及び社員資格の得喪に関する規定)
第14条
評議員は、細則の定めるところに従い、正会員の中から選任する。
2
評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般社団・財団法人法)上の社員とする。
3
当法人の社員は、第11条乃至第13条に規定する当法人の会員資格の喪失事由に該当するに至った場合は、その社員たる資格も喪失する。
(社員名簿)
第15条
当法人は、社員の氏名及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
第3章役員
(役員)
第16条
当法人には次の役員を置く。
  • 理 事  11名以上13名以内
  • 監 事  2名
(選任)
第17条
理事及び監事は、社員の中から社員総会の決議により選任する。
(任期)
第18条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2
補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任者の任期の残存期間と同一とする。
3
補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(代表理事)
第19条
当法人には、代表理事1名を置き、理事会の決議により選定する。
2
代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。
(監事)
第20条
監事は、一般社団・財団法人法第99条乃至第104条の職務を行い、これを社員総会及び会員総会に報告する。
2
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員等の解任)
第21条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会並びに社員総会における決議により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
ただし、監事の解任については、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の賛成により行わなければならない。
  1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(役員報酬)
第22条
役員は、無報酬とする。
第4章社員総会
(社員総会)
第23条
当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は毎年2月に開催する。臨時総会は年次学術集会の前日に開催するほか、必要に応じて開催する。
2
社員総会を構成する社員は、評議員に限る。
3
名誉会員及び功労会員は、社員総会に出席して意見を述べることができる。
(招集)
第24条
社員総会は、代表理事が招集する。
2
社員総会の招集は、理事会において決定する。
3
社員総会を開催するには、会日より7日前までに、開催日時、場所及び議題を記載した書面をもって、各社員に対して通知を発しなければならない。
(決議方法)
第25条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数が出席し(委任状による出席も含む。)、出席社員の議決権の過半数をもって決する。
(議決権)
第26条
社員総会において、社員は各1個の議決権を有する。
(議長)
第27条
社員総会の議長は、理事会で指名された理事がこれに当たる。
(議事録)
第28条
社員総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議事録の作成に係る職務を行った理事がこれに記名押印しなければならない。
第5章会議及び委員会
(会議)
第29条
当法人には、会務を議するために次の会議をおく。
  1. 理事会
  2. 社員総会
  3. 会員総会
(理事会)
第30条
理事会は、次の各号にしたがって開催する。
  1. 理事会は理事及び監事によって構成される。
  2. 通常理事会は毎事業年度に2回(但し、4か月を超える間隔で開催)、及び臨時理事会は必要に応じて代表理事が招集する。
  3. 前項の通常理事会において、代表理事または代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団法人の業務を執行する理事と選定されたものは、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  4. 代表理事以外の理事から会議の目的を示して理事会の招集請求があったとき、代表理事は、2週間以内の日を理事会の会日とする理事会の招集通知を5日以内に発しなければならない。
  5. 理事会を開催するには、会日より5日前までに、開催日時、場所及び議題を記載した書面をもって、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
  6. 理事会の議長は、代表理事とする。
  7. 理事会は、現在数の過半数の理事が出席しなければ、議事を行い、決議することができない。ただし、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。
  8. 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。ただし、監事は議決権を有しない。
  9. 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(会員総会)
第31条
会員総会は、次の各号にしたがって開催する。
  1. 会員総会は、正会員、名誉会員及び功労会員をもって構成される。
  2. 会員総会は、毎年1回、代表理事が招集する。
  3. 次に掲げる事項については、会員総会に報告しなければならない。
    • 1) 事業報告及び収支決算
    • 2) 事業計画及び収支予算
    • 3) その他定款に定める事項
  4. 会員総会の議長は、理事のうち1名がこれに当たる。
  5. 会員総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
(委員会)
第32条
当法人には、その事業の円滑な実施をはかるため、次の各号にしたがって委員会を設置することができる。
  1. 委員会の設置及び解散は、理事会の決議による。
  2. 委員会の委員長及び委員は、代表理事が委嘱する。
第6章地方会
(地方会)
第33条
当法人は、第3条に掲げる目的を達成するため、地方会を設立することができる。
(構成)
第34条
地方会は、原則としてその地方の当法人会員をもって組織する。
(開催)
第35条
地方会は、毎年1回以上学術集会を開催するものとする。
(会則)
第36条
地方会は、第3条に則り、それぞれの会則を規定することができる。
(設立)
第37条
地方会は、その申請に基づき、理事会の決議ならびに社員総会の承認を経て設立される。
第7章計算
(事業年度)
第38条
当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(計算書類)
第39条
代表理事は、毎事業年度、次の書類及び附属明細書を作成して、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経た後、定時社員総会に提出し、3の書類についてはその内容を報告し、1、2及び4の各書類については承認を求めなければならない。
  1. 貸借対照表
  2. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  3. 事業報告書
  4. 剰余金の処分または損失の処理に関する議案
(剰余金の処分制限)
第40条
当法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことはできない。
第8章定款変更、合併及び解散等
(定款変更)
第41条
この定款を変更するには、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の賛成を得た社員総会の決議によらなければならない。
(合併等)
第42条
当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の賛成により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
(解散)
第43条
当法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号乃至第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の賛成により解散することができる。
(残余財産の分配)
第44条
当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、各社員に分配しない。
前項の場合、この法人の残余財産は、国または地方公共団体、この法人と類似の事業を目的とする公益社団法人または公益財団法人、あるいは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イ乃至トに掲げる法人に寄付するものとする。
第9章附則
(定款に記載のない事項)
第45条
この定款に記載のない事項は、すべて一般社団・財団法人法及びその他の法令によるものとする。

この定款は、法人設立された平成15年3月3日から施行する。
この改正定款は、平成16年2月21日から施行する。
この改正定款は、平成21年2月24日から施行する。
この改正定款は、平成21年10月28日から施行する。
この改正定款は、平成26年10月27日から施行する。