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お知らせ

日本救急医学会指導医制度「活動休止」に関する規則改正と、次回更新に係る重要なお知らせ

 『日本救急医学会指導医制度規則』第11章第24条、『日本救急医学会指導医制度施行細則』第10章第21条〜第23条の改正により(2020年11月17日付改正)、特別な理由(海外への留学や勤務、妊娠・出産・育児、病気療養、介護、災害被災など)から指導医資格活動の継続が難しいと指導医認定委員会が承認した場合、指導医資格活動休止が認められることとなりました。指導医認定委員会の承認を得られた際には、休止期間に応じて更新時期を遅らせることができます。
(指導医制度(規則・細則) https://www.jaam.jp/shidoi/shidoi_2020_1.pdf ご参照。)

申請手続きにつきましては、『日本救急医学会指導医制度施行細則』第10章第21条に定める手続きとして、別添『日本救急医学会指導医活動休止申請書』と活動休止を証明する書類、休止終了時には『日本救急医学会指導医活動休止終了申請書』を日本救急医学会事務所へ送付ください。 救急科専門医の活動休止をする場合は、自動的に指導医活動も休止となります。
よって、指導医が救急科専門医活動休止を申請する場合は、専門医認定委員会へ『救急科専門医(指導医)活動休止申請書』ならびに、『救急科専門医(指導医)活動休止終了申請書』の提出となります。
救急科専門医の活動休止はせず、指導医資格のみを活動休止する場合は、『日本救急医学会指導医活動休止申請書』ならびに、『日本救急医学会指導医活動休止終了申請書』を提出してください。

『日本救急医学会指導医活動休止申請書』
『日本救急医学会指導医活動休止終了申請書』

尚、指導医活動資格の休止が認められた場合、下記の通りの扱いとなりますことをご留意いただき、ご申請ください。

【指導医活動資格の休止についての留意点】

  1. 活動休止期間中は指導医資格を失うことになります。また、指導医休止期間中の業績は更新の点数として認められず、休止期間中の総会・学術集会出席履歴も認められません。活動休止期間中は所属施設での指導医数の算出から除外されます。
  2. 救急科指導医活動休止の申請にあたり、休止開始は申請書提出年度の4月1日までは遡ることができます。
    ※救急科指導医活動休止制度開始にあたる特例措置として、2021年6月30日までの申請については、現認の指導医有効期間(更新猶予期間を含む)に限り申請書提出年度の4月1日以前を休止開始とすることができます。
  3. 休止期間は1年単位とし(4月〜翌年3月)、休止の延長を希望する場合は、指導医認定委員会に活動休止の文書を1年ごとに提出する必要があります。
  4. 休止期間明けの資格更新においては、休止期間を除く前後5年で更新基準を満たす必要があります。休止明けの更新後は5年ごとに更新していただく事になります。
    ※上記3)、4)の例として、指導医更新日が2021年1月1日で、2022年4月1日〜2025年3月31日を休止した場合、更新期間は2028年12月31日までとなり、更新前年2020年4月1日〜2022年3月31日の期間と2025年4月1日〜2028年3月31日の期間において、5年分の更新基準を満たす必要があります。

【お問い合わせ/書類送付先】

一般社団法人日本救急医学会
指導医認定医会
〒113-0033
東京都文京区本郷3-3-12 ケイズビルディング3階
TEL 03-5840-9870/FAX 03-5840-9876
E-mail jaam-2@bz03.plala.or.jp