お知らせ
(厚生労働省より)一般社団法人中部日本臓器提供支援協会(CODA)の業務稼働に関して
厚生労働省 健康・生活衛生局 難病対策課 移植医療対策推進室より下記の通り、「一般社団法人中部日本臓器提供支援協会(CODA)」の業務稼働に関してご連絡が届きましたのでお知らせします
日頃より臓器移植医療の推進にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。
令和6年12月の厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会におけるとりまとめを受け、眼球を除く6臓器の臓器移植に関する臓器あっせん機関として、これまで公益社団法人日本臓器移植ネットワーク(JOT)一社が、全国の全てのあっせん業務を担ってきましたが、より効率的なあっせんが可能となるよう、臓器あっせん業務のうち、家族の同意取得等のドナー関連業務を実施する臓器あっせん機関(ドナー関連業務実施法人)を各地域に設置する取組みを進めており、令和8年1月30日付で、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第12条第1項に基づき、「一般社団法人中部日本臓器提供支援協会(CODA)」が中部地域(愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、福井県、富山県、石川県)におけるドナー関連業務を行うことを許可したところです。
CODAにおかれては、臓器あっせん業務を開始するにあたって、コーディネーター養成等の研修受講や必要な規程等の整備を行うなど準備を進めてきておりましたが、令和8年10月27日(火)付で臓器あっせん業務を開始することになりました。
CODAから各関係機関宛て別添案内文書の通り周知されておりますので、弊省からも貴会あて周知をさせていただきます。なお、CODAが担当する地域は中部地域(愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、福井県、富山県、石川県)のみとなりますので、それ以外の地域に関してはこれまでと同様に公益社団法人日本臓器移植ネットワークが臓器あっせん業務を担当されることになります。
内容について御承知おきいただきますとともに、貴会の会員あてご周知いただくようお願いします。
引き続き今後とも何卒よろしくお願いいたします。
【ご参考】
- ドナー関連業務実施法人に関して
ドナー関連業務実施法人を許可しました|厚生労働省 - 一般社団法人中部日本臓器提供支援協会(CODA)について
中部日本臓器提供支援協会(CODA)|中部地域の臓器提供支援・移植医療連携 - 「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」(平成9年10月8日付け健医発第1329 号厚生省保健医療局長通知)
https://www.jotnw.or.jp/files/page/medical/manual/doc/guidelines_20251224.pdf
