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指導医制度

【指導医-更新申請】年間スケジュール

注)この日程はあくまで予定です。諸事情により変更されることがあります。

3月下旬 日本救急医学会事務所より対象者に更新申請書類を送付
4月1日〜6月末日 更新申請書類受付
学術集会終了後 合否通知
12月 認定証発行・発送
翌年1月1日〜有効期限 指導医認定

指導医更新申請手数料:11,000円(税込)
指導医更新認定料11,000円(税込)

【指導医−更新申請】更新に関する規定(関係条文を抜粋)

日本救急医学会指導医認定制度 第10章第20条

指導医は、指導医資格取得後5年ごとに、これを更新しなければならない。ただし名誉会員(及び功労会員)はその限りではない。

日本救急医学会指導医認定制度施行細則 第9章第17条 【2017年申請から】

第17条 指導医の更新を申請する者は、有効期間満了年の申請期間に、次の各項に定める書類の正本各1通及び副本各7通を、別に定める申請手数料とともに、指導医認定委員会に提出しなければならない。
  1. 指導医更新申請書
  2. 履歴書
  3. 指導医資格取得後5年間における会費納入証明書
  4. 指導医資格取得後5年間で3回以上の日本救急医学会総会・学術集会への参加
  5. 指導医資格取得年の前年の4月1日以降5年間の業績目録

    業績目録においては、制度委員会が定める配点に従い、総点数55点以上の業績を記載しなければならない。その内訳は、参加・経験すべき事項10〜20点、学会発表 25点以上、誌上発表10〜20点とする。
    なお、日本救急医学会総会での司会・座長、及び指導医セミナーへの参加は、学会発表に含むことができる。ただし、業績に含むことができる指導医セミナーへの参加については、1回(5点)を限度とする。また、誌上発表の中には、日本救急医学会雑誌(JJAAM)・Acute Medicine &Surgery(AMS) を含むことが望ましい。

  6. 申請締切時において、満65歳以上の指導医は、前回の更新申請年4月1日〜申請年の3月31日までに日本救急医学会総会に3回出席したことを証明するもの(参加証など)の提出をもって、本条5項の業績にあてることができる。

日本救急医学会指導医認定制度施行細則 第9章第18条

第18条 指導医の更新に当たり、特別の理由により5年間で総点数55点に満たない者は、有効期間満了年の申請期間に、第17条に定める申請書類及び次の各項に定める書類の正本各1通及び副本各7通を、別に定める申請手数料とともに、指導医認定委員会に提出しなければならない。
  1. 指導医更新猶予申請書(書式自由)
  2. 更新猶予申請理由を証明するもの

日本救急医学会指導医認定制度施行細則 第9章第19条 【2017年申請から】

第19条 前条により、更新猶予が認められた者は、有効期間満了年の2年後の申請期間に、細則第9章17条に定める手続きを取らなければならない。なお、その際提出する業績目録においては、指導医資格取得年の前年の4月1日から7年間で総点数55点以上の業績の記載及び、日本救急医学会総会・学術集会への5回以上の参加履歴を記載しなければならない。ただし、業績に含むことができる指導医セミナーへの参加については、2回(10点)を限度とする。
*指導医セミナーを業績に含むことができるのは、単年度につき1回(5点)を限度とする。

日本救急医学会指導医制度規則 第11章第24条

第24条 指導医は、海外への留学や勤務、妊娠・出産・育児、病気療養、介護、災害被災などの理由により、指導医としての活動を休止することができる。休止期間中は、指導医資格を失い、指導医を名乗ることは許されない。休止期間に応じて更新時期を遅らせることができる。

日本救急医学会指導医制度施行細則 第10章 第21条、第22条、第23条 

第21条 指導医の活動休止を希望する者は、活動休止を希望する理由、活動休止開始年、およびそれを証明する書類を添えて、指導医認定委員会に文書で申請し承認を得なければならない。
第22条 活動休止期間は、1年単位とし(4月〜翌年3月に固定)、休止の延長を希望する場合は、指導医認定委員会に活動休止の文書を1年ごとに提出しなければならない。
第23条 活動休止期間の年数分、指導医の更新時期を遅らせることができる。ただし休止期間中の業績および診療実績は、更新の点数として認められず、休止期間中の総会・学術集会出席履歴も認められない。

【指導医活動資格の休止についての留意点】

  1. 活動休止期間中は指導医資格を失うことになります。また、指導医休止期間中の業績は更新の点数として認められず、休止期間中の総会・学術集会出席履歴も認められません。活動休止期間中は所属施設での指導医数の算出から除外されます。
  2. 救急科指導医活動休止の申請にあたり、休止開始は申請書提出年度の4月1日までは遡ることができます。
    ※救急科指導医活動休止制度開始にあたる特例措置として、2021年6月30日までの申請については、現認の指導医有効期間(更新猶予期間を含む)に限り申請書提出年度の4月1日以前を休止開始とすることができます。
  3. 休止期間は1年単位とし(4月〜翌年3月)、休止の延長を希望する場合は、指導医認定委員会に活動休止の文書を1年ごとに提出する必要があります。
  4. 休止期間明けの資格更新においては、休止期間を除く前後5年で更新基準を満たす必要があります。休止明けの更新後は5年ごとに更新していただく事になります。
『日本救急医学会指導医活動休止申請書』
『日本救急医学会指導医活動休止終了申請書』
「指導医制度(制度規則・細則)」「業績目録および診療実績表」「指導医認定委員会申し合わせ事項」がございます。
申請を希望される場合は必ずご一読ください。