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お知らせ

指導医指定施設 新規・更新申請について

指導医指定施設の新規および更新申請の受付を、4月1日より開始いたします。申請される施設は、指導医制度規則・同施行細則をご確認の上、手続きを行ってください。

■ 指導医指定施設【新規】 ■

■申請書類請求方法

必要事項を記載した用紙と、通信費として1,050円分の切手を同封の上、ご請求ください。

[必要記載事項] @施設名 Aご担当者名 B書類の送付先

*申請書類提出締切日直前にご請求いただきますとお届けできない場合がございますので、ご請求はお早めにお願いいたします。

■申請書類提出締切日

※2023年6月30日(金)【消印有効】

*締切日を過ぎて提出された申請書類は、一切受理せず返却いたしますのでご注意下さい。

指導医指定施設の認定は、原則として下記申請資格の各項をそなえた救急医療施設または病院の救急科(部)、救命救急センターなどの救急部門に対して行います。

<指導医指定施設申請資格>

◯日本救急医学会指導医制度規則第4章第6条「指導医指定施設」より
  1. 救急患者の診療、救急医学の教育・研究のできる十分な設備と人員とを有していること。
  2. 各種の救急患者を診療していること。
  3. 独立した救急部門であること。
  4. 指導医が2名以上いること。
◯日本救急医学会指導医制度施行細則第3章第11条「指導医指定施設の認定」より(2022年10月改正。2023年申請から適用※注1)
第11条 指導医指定施設は、規則第4章第6条に定める以外に、原則として次の各項の条件を備えていなければならない。
  1. 専門医指定施設であること。救急科領域の専門研修基幹施設もしくは専門研修連携施設であること。
  2. 5床以上の救急専用の集中治療病床を有すること。常時5例以上の重症救急患者に対して、特定の集中治療病床での集中治療が可能であること。
  3. 救急部門への入院患者数が年間300症例以上あること。
  4. 救急専任の医師が5名以上いること。
  5. 救急専任の医師のうち、2名以上は日本救急医学会指導医であること。

■ 指導医指定施設【更新】 ■

2019年1月1日付で、指導医指定施設認定を受けた施設は、本年末日をもって認定期間満了となります。引き続き認定を希望される場合には、更新申請の手続きが必要です。
対象となる指導医施設の代表者には、更新申請書類一式をお送りいたしますので、下記提出締切日までに申請手続きを行ってください。

■書類提出締切日

※2023年6月30日(金)【消印有効】

*締切日を過ぎて提出された申請書類は、一切受理せず返却いたしますのでご注意下さい。

※注1
指導医指定施設にかかわる制度細則・申し合わせ事項が2022年10月に改正されました。改正については2023年申請から適用となります。

■改正箇所(赤字部分改正箇所)

指導医制度施行細則 第3章 指導医指定施設の認定

第11条 指導医指定施設は、規則第4章第6条に定める以外に、原則として次の各項の条件を備えていなければならない。

  1. 専門医指定施設であること。救急科領域の専門研修基幹施設もしくは専門研修連携施設であること。
  2. 5床以上の救急専用の集中治療病床を有すること。常時5例以上の重症救急患者に対して、特定の集中治療病床での集中治療が可能であること。
  3. 救急部門への入院患者数が年間300症例以上あること。
  4. 救急専任の医師が5名以上いること。
  5. 救急専任の医師のうち、2名以上は日本救急医学会指導医であること。

日本救急医学会 指導医認定委員会申し合わせ事項

3.指導医指定施設認定における集中治療病床について

指導医制度施行細則第11条2項での特定の集中治療病床とは、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料のいずれかの保険診療加算対象とする病床を指す。



*申請書類請求・提出・お問合せ先*
日本救急医学会 指導医申請係
〒113-0033東京都文京区本郷3-3-12
ケイズビルディング3階
TEL:03-5840-9870/FAX:03-5840-9876
jaam-4@bz03.plala.or.jp