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お知らせ

公益信託 丸茂救急医学研究振興基金 助成金給付対象者募集のお知らせ

公益信託 丸茂救急医学研究振興基金
助成金給付対象者募集のお知らせ

公益信託 丸茂救急医学研究振興基金
受託者 株式会社りそな銀行 

 本公益信託は、平成2年1月(当時)に医療法人社団恵仁堂丸茂病院(東京都練馬区貫井)理事長の丸茂裕和氏が、ご子息のご冥福を祈念し、ご子息の学資金として準備していた私財1億円を投じて設立されました。救急医学に関する研究者や、学術団体を対象にその研究を助成し、もってわが国の救急医学の進歩・発展と救急医療の普及に貢献することを目的として、これまで救急医学に関する研究を行う個人もしくはグル−プに対して、助成を行ってまいりました。
 今般、今年度の助成金給付対象者を以下の要領にて募集致しますので、助成金(1件当たり30万円〜100万円:助成金総額300万円を予定)の受給を希望される方は、募集要項に基づき、事務局宛にご連絡ください。

<公益信託の概要>
名称 公益信託 丸茂救急医学研究振興基金
目的 救急医学に関する研究者や学術団体を対象にその研究を助成し、もってわが国の救急医学の進歩・発展と救急医療の普及に貢献すること。
委託者(故人) 医療法人社団恵仁堂丸茂病院 理事長丸茂 裕和
運営委員長 帝京大学医学部救急医学講座 教授坂本 哲也
運営委員 地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪急性期・総合医療センター 総長嶋津 岳士
Office-ゆきこ結氣膳の会 代表まるもゆきこ
国士舘大学大学院救急システム研究科長 教授田中 秀治
大阪市立大学大学院医学研究科救急医学 教授溝端 康光
日本体育大学大学院保健医療学研究科長 教授横田 裕行
主務官庁 文部科学省(研究振興局学術研究助成課)

<募集要項>
1.応募資格 救急医学に関する研究を行う個人もしくはグル−プ
2.提出書類 本公益信託所定の「助成金給付申請書(日本救急医学会員その他向け)」「助成金給付申請時利益相反申告書」を提出していただきます。(申請書等はりそな銀行のホームページに掲載しております。なお、「助成金給付申請時利益相反申告書」は、申請者毎に各1枚、全員分をご提出ください。詳しくは8.事務局へお問い合わせください。)
3.提出期限 2022(令和4)年3月31日(木)(消印有効)
4.審査 公益信託丸茂救急医学研究振興基金運営委員会の審議により、給付の可否ならびに給付金額を決定いたします。
5.助成の対象と旅費などの扱いについて 旅費、宿泊費などは、研究に直接的に関係する費用であれば助成の対象に含まれますが、そうでない場合(学会発表の目的で出張するなど)には助成の対象となりません。また、一般に使用される事務用品(パーソナルコンピュータなど)は、助成の対象から除外されます。これらのことについてあらかじめご承知おき下さい。
6.成果報告 助成金を受給される方については、受給後1年以内に研究成果及び助成金の使途の概要に係る報告書を提出していただきます。また、受給後3年以内に研究成果として「日本救急医学会雑誌」または関連する学会発行の機関誌に、論文を発表していただきます。
7.その他 申請書には、当該研究に対して他から助成を受けていないか、また、他への助成金の申請をしていないかを明記していただきます。同一機関からの助成金給付対象候補者は1名(または1グループ)とし、また原則として、2年連続で同一機関の個人(またはグル−プ)に、助成金の給付は行わないものとさせていただきます。尚、助成金を受給するに当っては、当基金の趣旨に鑑み、一般管理費等の間接経費免除について、特別のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
助成金給付対象者募集に関しご不明な点は、8.の事務局へお問い合わせ下さい。
8.事務局 〒135-8581 東京都江東区木場1丁目5番65号 深川ギャザリアW2棟
株式会社りそな銀行 信託ビジネス部 公益信託担当
TEL 03-6704-3359    FAX 03-5632-5944

以 上


< 必ずご覧ください >

公益信託関連業務における個人情報の利用について

公益信託からの助成を申請する皆さまへ

株式会社りそな銀行
(公益信託受託者)

弊社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、公益信託からの助成金の給付申請者等の個人情報(申請書類に記載のある個人情報)を下記の業務内容及び利用目的の達成に必要な範囲で提供先とともに利用いたします。
公益信託の助成事業の遂行にあたってこの取扱は不可欠なものであり、助成金の給付申請にあたっては、申請書類に個人情報の記載がある皆さまに本紙記載の取扱をご確認いただき、これにご同意を得た上で、申請書類をご提出くださいますようお願い申し上げます。

  • 業務内容
    ○公益信託の助成事業遂行に必要な業務
    (助成先の審査・決定、助成金給付及び基金の管理に付随する業務)
  • 利用目的
    ○公益信託の助成事業への申込に伴う審査、決定及び助成金給付の際の判断のため
    ○公益信託の事業執行の妥当性の判断並びに基金の業務及び管理を適切に遂行するため
  • 個人情報提供先
    ○公益信託関係者
    (例)運営委員、信託管理人、委託者、運営事務局、業務委託先
    ○主務官庁

以 上