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お知らせ

在宅自己注射の保険適用となる薬剤追加手続きの一部変更について

厚生労働省より外科系学会社会保険委員会連合(外保連)を介して以下のとおり連絡がありました。

日本救急医学会から在宅自己注射の保険適用となる薬剤追加の要望を申請する場合には、下記の要望書の案を作成して、保険委員会(jaam-5@bz03.plala.or.jp)における審議を依頼して下さい。

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5月23日の中医協総会で、在宅自己注射の保険適用となる薬剤追加の手続きについて、下記のとおり、取り扱いが一部変更となりました。
特に、下記の2点につきまして、厚生労働省より、加盟学会への周知依頼がございました。 ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、中医協の資料は「案」となっておりますが、すでに承認されております。

【変更事項】
1)保険適用を求める学会から提出される要望書の記載内容には、
@ 自己注射の安全性の確認、
A 自己注射の対象となる患者の要件、
B 使用にあたっての具体的な留意点
 (廃棄物の適切な処理方法を含む使用法の指導、病状の確認頻度、予想される副作用への対応等)、
C 長期間の治療が必要になる理由 等を含むこと。

2)ホルモン補充療法等以外の注射薬(生物学的製剤など)については、要望書提出学会以外の学会の意見も確認すること(確認は厚労省が行います)。

【中医協資料】
(在宅自己注射への薬剤追加の手続きの修正)
 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000207734.pdf

(5月23日中医協資料全体)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000206797.html