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日本救急医学会専門医認定制度「新規認定申請 審査方法について」改定について

日本救急医学会専門医認定制度「新規認定申請 審査方法について」改定について

指導医・専門医制度委員会及び理事会の承認を得て、「救急科専門医新規認定申請 審査方法について」が改定されることとなりました。改定部分は下記をご参照ください。
 なお、本改定につきましては、2018年の申請から施行いたします。

◆日本救急医学会専門医認定制度「救急科専門医新規認定申請 審査方法について」<P.14>


■救急勤務歴審査
1.救急勤務歴について
救急勤務歴審査においては,救急勤務歴3年(36か月)以上を合格とする。
救急勤務歴とは,救急専従歴と救急兼任歴をいう。この場合,勤務施設が救急科専門医指定 施設であるか否かを問わない。卒後初期臨床研修に関しては,救急専従歴のみ救急勤務歴に含むことができる。
また,救急兼任歴については「3.救急兼任歴について」により救急勤務歴に加算する。専任歴については一括して救急兼任歴として扱う。なお、救急専従歴の期間と重複して救急兼任歴を申請することはできない。
救急勤務歴3年以上のうち,少なくとも1年以上の救急専従歴を必須とする。1年の救急専従歴の無いものは申請することができない。

2.救急専従歴について
1) 救急部門に所属すること。
2) 救急部門の診療に従事すること。
 ※職員就業規則等において正規職員に定められた勤務時間を救急部門での業務に従事すること
3) 専従歴の最小単位は連続して3か月以上とし,専従歴に加算することができる。
  卒後初期臨床研修に関しては、専従歴の最小単位は連続して1か月以上とし、
  最大3か月まで専従歴に加算することができる。

改正点
赤字部分を追記し、卒後初期臨床研修中の勤務歴の扱いについて変更した
1)初期臨床研修期間の救急専従の最小単位は連続して1か月とする
 (従来は最小単位が連続して3か月だったため連続して3か月未満の場合、
  専従歴に含められなかった)
2)初期臨床研修期間における救急専従は最大3か月分までを認めることとする
 (従来は上限がなかった)
3)初期臨床研修期間において4か月間以上救急専従している場合
@救急専従にカウントする3か月間は申請者が選択できる
A第二次(診療実績)審査における有効な症例・技術として申請できるのは申請者が申請した3か月間に実施したもののみとする

改正された制度は、専門医制度に掲載されています。