日本救急医学会・医学用語解説集

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医学用語 解説集

異状死体

医師によって病死であると明確に判断された内因死による死体以外の死体のことを異状死体という。この死に方を異状死と呼ぶ。医師が検案によって異状死体であると判断すれば,医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき,24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならない。届出を受けた警察官(検視官)が検視を行い,必要があると判断されれば,司法解剖・行政解剖がおこなわれる。

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