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平成26年度診療報酬改定「急性薬毒物中毒加算」についての情報提供 |
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日本救急医学会保険委員会
委員長 坂本 哲也 平成26年度診療報酬改定で救命救急入院料の急性薬毒物中毒加算について、算定可能な対象施設が高度救命救急センターだけでなく救命救急センターに拡大されました。また、従来の機器分析によらない簡単な検査が急性薬毒物中毒加算2として追加されました。 急性薬毒物中毒加算1(機器分析) 5,000点 本加算の対象となる薬毒物や検査方法について、多くの質問が寄せられた日本中毒学会が、厚生労働省に確認して同学会の保険委員会見解を公表しました。詳細な情報を提供していただきましたので、日本中毒学会に引用許諾をいただき、本学会の会員の皆さまにも周知させていただきます。 【平成26年3月5日保医発0305第3号】(5)急性薬毒物中毒加算1については、急性薬毒物中毒(催眠鎮静剤、抗不安剤による中毒を除く。)が疑われる患者(以下「急性薬毒物中毒患者」という。)の原因物質について、日本中毒学会が作成する「急性中毒標準診療ガイド」における機器分析法に基づく機器分析を当該保険医療機関において行い、必要な救命救急管理を実施した場合に算定する。 (6)急性薬毒物中毒加算2については、急性薬毒物中毒患者の原因物質等について、(5)の機器分析以外の検査を当該保険医療機関において行い、必要な救命救急管理を実施した場合に算定する。 (7)急性薬毒物中毒加算1又は2については、入院初日にいずれか一方のみを算定することができる。 (8)急性薬毒物中毒加算については、薬毒物中毒を疑って検査を実施した結果、実際には薬毒物中毒ではなかった場合には算定できない。 ■ Q and A ■
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