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現行制度下における事前登録の申請について |
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2013年4月以降、日本専門医制評価・認定機構から専門医制度整備指針(第4版)、専門医制度研修プログラム整備指針が相次いで発表されました。その中に「これからの専門医の育成は研修プログラムを基盤に行うこと」が理念として掲げられております。日本救急医学会の新しい専門医制度は2017年実施を目途に段階的に構築されて行くことが予定されています。 そこで、新しい専門医制度へ向かう準備段階として、あくまでも現行制度の枠組みの下で、救急科専門医指定施設からのプログラム公募とそのプログラムに従って研修する後期研修医の事前登録を試行することとなりました。そして、新制度のための試行ではありますが、後期研修医が事前登録し認定されたプログラムに従って計画的に研修した場合には、救急科専門医新規申請において、他科ローテーション(他科研修)期間の5割(合計最大1年間)を救急勤務歴(兼任歴)として認めます。 なお、今回の事前登録制は、救急科専門医申請の要件に加わるものではありません。あくまでも試行段階であり、事前登録を希望する後期研修医が任意に利用できるものです。 注 意 後期研修医が当該研修施設へ研修の依頼をし、 ■事前登録申請ができる後期研修医(2015年4月から後期研修を開始予定)の条件
■後期研修医(2015年4月から後期研修を開始予定)が提出する申請書類研修開始前、遅くとも研修開始後30日以内(今回は5月末日【消印有効】迄)に下記用紙を提出してください。専門医認定委員会で確認後、受理書を発行(郵送)いたします。 研修開始届(事前登録) (PDF版) (Word版) ■事前登録申請受付2015年3月1日(日)〜5月31日(日)【消印有効】 ■提出先 日本救急医学会 研修開始届係 ■後期研修医の事前登録についてのQ&AQ:事前登録をしていないと、救急科専門医申請ができないのですか A:いいえ。救急勤務歴3年以上を満たせる場合には、従来通り、事前登録を利用しなくても救急科専門医申請ができます。事前登録する方法と事前登録しない方法の2種類になるということです。 Q:3年間救急部門に専従している場合も研修プログラム登録や事前登録をしなければいけないのですか A:いいえ。3年専従型のプログラム登録も受付けてはおりますが、必須ではありません。従来通り「救急勤務歴3年以上」があればプログラム登録・事前登録をしなくても、救急科専門医に申請ができます。 Q:事前登録した場合、他科ローテーション期間中の症例を第2次(診療実績)審査で使うことができるのですか A:できます。 Q:登録していたプログラムとは実際の研修が違ってしまった場合はどうすればよいのですか A:救急科専門医申請時に「救急科専門医育成プログラム修了報告書(他科ローテーション)」をご提出いただきますので、そこに実際修了した他科ローテーションをご記載ください。専門医認定委員会にて、審査します。 Q:事前登録をしていないと、他科ローテンション期間は救急勤務歴(兼任歴)にならないのですか? A:いいえ。救急に関与していた場合は、救急兼任歴として下記の換算方法により救急勤務歴に加算することができます(これは従来通りで変更ありません)。 Q:事前登録した場合には、他科ローテーション期間の5割(合計最大1年間)を救急勤務歴(兼任歴)として認めるというのはどういうことですか。 A:救急兼任歴については事前登録をしていなくても(月数)×X/6(X:週の関与回数)という計算方法により救急勤務歴に加算できますが、Xは2回までしか認めていないことから、例えば、現在は2年専従+2年兼任(24ヶ月×週2回/6=8ヶ月の勤務歴)では救急勤務歴2年8ヶ月のため申請資格が得られないけれども、今回の制度を利用することにより、2年救急専従+2年他科ローテーション(24ヶ月の5割=1年の勤務歴)で救急勤務歴3年となり申請資格を得られるようになります。ただし、いずれにせよ救急兼任歴の配点は0点です。 Q:今回救急科専門医育成プログラム登録を自分の施設が申請する予定です。これを機会に、事前登録を申請する予定ですが、以前の他科ローテーション期間についても5割(合計最大1年)は救急勤務歴(兼任歴)に加算できるのですか。 A:いいえ。事前登録以前の他科ローテーションについては従来通りの扱いになりますので、救急に関与していた場合のみ、救急兼任歴として下記の換算方法により救急勤務歴に加算します。 Q:後期研修医が事前登録し認定されたプログラムに従って計画的に研修した場合には、救急科専門医新規申請において、他科ローテーション(他科研修)期間の5割(合計最大1年間)を救急勤務歴(兼任歴)として認めるとありますが、他科ローテーションが2年以上の場合はどのような扱いになるのですか? A:合計最大1年間ですので、2年以上の場合は1年間の救急勤務歴(兼任歴)として扱います。 |
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