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臓器移植と検視その他の犯罪捜査に関する手続きとの関係等について(通知)」の解説 |
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平成25年4月24日 日本救急医学会 厚生労働省健康局疾病対策課長より上記の通達(平成25年4月1日付)が本学会代表理事あてに届きました(別添資料参照)。この通知の背景を含め、多少解説を加えて学会員の皆様にお知らせをします。 以前より、患者が外因、あるいは外因が疑われる場合、医師・医療機関は警察に届けることが法律に定められています。 従来は、死因が犯罪に関係しないことが明らかな場合は警察官が「死体見分」を行うこととされていました。 これは臓器提供例においても例外ではなく、今回の通知と同名の「臓器移植と検視その他の犯罪捜査に関する手続きとの関係等について」に則って行われてきましたが、これには「死体見分」という用語がふくまれていました。 昨年法律改正(いわゆる「死因・身元調査法」)に伴い「死体見分」という用語がなくなり、この削除に伴い今回の通知が出されています。 参考まで、本年4月1日施行の死因・身元調査法で関連する条文(第4条)は以下の如くです。 (死体発見時の調査等) 第四条 警察官は、その職務に関して、死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた場合には、速やかに当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長にその旨を報告しなければならない。 2 警察署長は、前項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪行為により死亡したと認められる死体又は変死体(変死者又は変死の疑いがある死体をいう。次条第三項において同じ。)を除く。次項において同じ。)について、その死因及び身元を明らかにするため、外表の調査、死体の発見された場所の調査、関係者に対する質問等の必要な調査をしなければならない。 3 警察署長は、前項の規定による調査を実施するに当たっては、医師又は歯科医師に対し、立会い、死体の歯牙の調査その他必要な協力を求めることができる。 以上の次第ですが、日本臓器移植ネットワーク本部によれば臓器提供時の救急医療施設の対応は従来と変わるところはないとのことです。 |
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