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〜第7回アジア救急医学会への学会出席・発表の業績目録の配点について〜

平成25年4月2日

一般社団法人日本救急医学会
代表理事 行岡 哲男


本会の専門医認定制度施行細則 第16条―3には、専門医の更新に際し「制度委員会が定める配点にしたがい、総得点150点以上の業績目録を提出しなければならない」と規定されています。

この規定に従い、本会が主催致します第7回アジア救急医学会(平成25年10月23日―25日)の出席・発表に関する業績目録への配点の検討を指導医・専門医制度委員会(谷川攻一委員長)に指示致しました。

今般、第7回アジア救急医学会への出席・発表は「本学会総会の配点に準ずることとする」という下記の報告を受けました。代表理事としてこの決定を、会員をはじめとする関係者に周知すべくご案内申し上げます。

【本会の指導医・専門医制度よりの報告】

第7回アジア救急医学会への学会出席・発表の業績目録の配点については、本学会総会の配点に準ずることとする。専門医認定制度施行細則第6章第16条3項の「業績目録においては,制度委員会が定める配点に従い,総得点150点以上の業績目録を提出しなければならない。そのうち少なくとも100点は,日本救急医学会総会,日本救急医学会地方会および日本救急医学会専門医セミナーにおいて取得しなければならない。ただし,総会出席の点数を含めること。」についても本学会総会への出席と同様の扱いとする。なお、第6章第19条更新猶予についても同様の扱いとする。

但し、第7回以外のアジア救急医学会への学会出席・発表については、他の国際的学術集会と同様の配点とする。

上記提案は、単年度である為、細則等の改正は行わず、本学会ホームページ、ならびに第7回アジア救急医学会ホームページにおいて、会員に広く周知することとする。

また、指導医新規・更新時および専門医更新時においても、書類提出時の注意点として、申請者に第7回アジア救急医学会に限り、本学会総会の配点に準ずることを通知することとする。


以上



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