![]() |
|
||||||||
|
「救急医療を再構築するための提言」の理解のために |
|
先日、日本救急医療財団の呼びかけに応じるかたちで、我々日本救急医学会は、日本救急医療財団と日本臨床救急医学会とを含めた三者によって厚生労働大臣あてに提言を申し上げたところである。これは既に本学会HPの上で参照できるのでお読みいただいた方も少なくないと思われる。 しかし、大臣への提言は要領よく纏め上げてあるため、かえって“無味乾燥的で”“砂を噛むよう”または“事情を知らないと内容そのものが分からない”という感想が寄せられたことも否めない。そこで、要領よく纏め上げる前段において、押さえるべきポイントを網羅的に書き込んで理事ら関係者によって推敲を重ねた文面をここに公開し、上記の三者による大臣への提言について補足的な理解をいざなうことを試みたい。 なお、後半のⅡについても相当な水準まで検討を行ったが、ここではいずれ法律化すべき極めて重要な課題であることを述べるに止め、省略させていただくことをあらかじめお断りしたい。会員諸氏の活発な議論を引き続き切に希望する。
平成20年12月24日 記 救急医療を再構築するための提言 はじめに 救急患者の増加にもかかわらず、救急医療を提供する体制は、例えば病院の廃院、診療科の閉鎖、勤務医の不足などがあって、極めて不十分な状態にある。昭和40年代に世相を賑わした「救急患者のたらい回し」が今再びマスメディアに取り上げられ、当時は交通事故患者が救急患者の大半を占めたが、今や一般的な疾病を発症した救急患者が「たらい回し」にあっている。正に「救急(医療)難民」と呼ぶべき悲惨な状況にある。 そこで、社会のセーフティネットである救急医療を再び構築し、住民にとっての安全の確保に資するために以下のように考える。Ⅰ(1)〜(5)は比較的短期に実行すべきものであり、Ⅱについては充分な検討を要するが、いずれ法律化すべき極めて重要な課題である。 Ⅰ「救急患者のたらい回し」「救急難民」を解決する方策(1)救急医療への人材の確保 上記の「勤務医の不足」は、単に医師の人数不足を言うのみではない。勿論、そのような人的資源の投入は引き続き、今後も不可欠な方策ではある。同時に、今や病院医療の内容は高度化し、また患者・医療者間の関係も大きく変貌するなど、様々の要素によって、医師の業務が質・量ともに増大し、大きな負荷となってのしかかってきている状況がある。 (2)救急医療に関連した地域ネットワークの再構築1)医療機関・消防機関における情報共有と機能的連携 現在は、各市町村の消防本部がそれぞれの地域の医療機関での受け入れ可否などの情報を集約している。このことを全県一区として行われているのは東京など一部の大都市圏に限られている。これは市町村の消防本部が救急患者をその地域のいずれかの医療機関に搬入する主旨からのものであって、地域の救急医療を全体として俯瞰し、医療機関の機能をコーディネートするためのものではない。 2)救急患者を受け入れるネットワーク 救急患者を受け入れる地域のシステムは地域々々において歴史的に構築されてきた。それは今でも地域々々において多くの関係者の努力によって機能し続けている。しかし、冒頭に記したように、救急患者の増加に見合った医療資源の投入がなされなかったこと、前者が主として高齢患者の増加によるにもかかわらず、そのような患者の長期療養への視点が欠けていて救急患者の流れが確保できなくなってしまったことなどがあって、地域の救急医療に関するネットワークは今や「ガラス細工」のような繊細かつ脆弱な様相を呈している。 ①コーディネーターの導入 ②コーディネーターに呼応できる救急病院「群」 (3)「救急トリアージ」の導入1)患者自身が救急受診の必要性を判断するシステム 東京都では「東京消防庁救急相談センター」を開設し、救急車を要請すべきか否かについて電話で相談できるシステムを導入した。従来は「どこに行けばいいか分からない」「どうしてよいか分からなかった」なども救急車を要請する理由であったが、東京消防庁救急相談センターが少しずつ都民に周知されていけば、119番通報で救急車を要請するか否かに迷った際には#7119に相談できるので、不要不急の救急車の利用は少しずつ減少すると思われる。こうした電話相談方式が定着すれば、より重篤な救急患者にこそ救急車の利用をいざなおうという「救急車の適正利用」も推進される。 2)救急車要請時におけるトリアージ横浜市消防局がこの10月から開始した。119番通報により重症度・緊急度を判断し、その判断に応じて段階的に対応の水準に差を設けるものである。最も軽症と判断された場合には、上記のような電話相談に準じた対応をするという。119番通報に「救急車を出動させない」こともあるということで引き続き注目に値する。 3)救急現場における救急隊によるトリアージ現場に出動した救急隊の判断で「救急搬送の対象外である」と判断するものである。この判断には、客観的なプロトコール(判断基準)があって、これによって判断する。東京消防庁の試みでは、約千回の出動に1件がその対象であり、その場合に6割の傷病者が搬送しないことに同意している。 4) 看護師によるトリアージ 我が国においても意欲的ないくつかの救急病院において「救急患者のトリアージ」が行われ始めた。これは、まず看護師によっていわゆる予診がなされ、そこで「蘇生」「緊急」「準緊急」「非緊急」などと振り分けるものである。重症度・緊急度の高い患者に医療資源の投入を先んじて行おうという工夫である。日本看護協会による救急看護認定看護師が輩出されてきたことも少しずつ普及している一因であろう。 (4)後方連携 (2) 1) においても言及したように、救急医療はその後に続く医療があってこそ展開することができる。つまり、その後への流れが渋滞すれば、救急医療機関は「ベッド満床」となって「受け入れ」ができない。つまりは「救急医療がない」「救急(医療)難民」となる。 (5)国民の理解など 地域における救急医療は地域住民にとって「大事な社会資本」である。「大事な」とは、それがなければ暮らしが成り立たないということである。つまり、地域の社会を作るひとつの要素が救急医療であるということで、住民の一人々々がそのことを認識している必要がある。病院を使い捨てにするようであれば、それはその地域から病院がなくなってもよいということで、そのようでは地域社会が成り立たない。 Ⅱ「救急及び災害医療対策基本法」の制定Ⅰ(1)〜(5)については現状の悲惨な状況を克服することを目的にして「早急に講ずべき方策」についての提案であるが、Ⅱに示す法の制定に関する提言は、救急医療並びに災害医療という観点から、組織的かつ体系的に国民の生命を守ることを目的とした法的整備を求めるものである。現下の危機的状況を再び繰り返さないためにも、このような長期的視点からの提言もまた、この時期において極めて有意義なものである。以下に詳述する。 救急医療及び災害医療対策基本法案要綱(案) |