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一般社団法人への自動移行について |
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平成20年12月1日 会員各位
日本救急医学会 一般社団法人への自動移行について このたび、平成18年6月2日に公布された公益法人制度改革の一つとして「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律<法人法>」が12月1日から施行されましたが、それに伴い中間法人法に基づく有限責任中間法人は、一般社団・財団法人法に基づく“一般社団法人”に移行することになりました。 これにより本学会は、その施行日より自動的に「一般社団法人」となりましたのでご報告申し上げます。 なお、自動的な移行であるため、学会業務は従前どおり行われますが、名称につきましては、施行日の属する事業年度(平成20年1月1日〜12月31日まで)が終了した後、最初に招集される定時社員総会(平成21年2月24日)の終結の時までに、名称変更に係る定款変更決議を得るまでは、有限責任中間法人のままとなります。 今後の関係するお知らせにつきましては、ホームページ及び雑誌に掲載いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。 |