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専門医制度【救急科専門医-更新申請】年間スケジュール注)例年のスケジュールに基づくものですので、変更される場合もあります。
救急科専門医更新申請手数料:10,000円 |
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【救急科専門医−更新申請】更新に関する規定(関係条文を抜粋) |
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| ●日本救急医学会専門医認定制度 第10章第20条
専門医は、専門医資格取得後5年ごとに、これを更新しなければならない。ただし名誉会員(及び功労会員)はその限りではない。 |
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| ●日本救急医学会専門医認定制度施行細則 第6章第16条
専門医の更新を申請する者は、有効期間満了年の申請期間に、次の各項に定める申請書類の正本各1通及び副本各11通を、別に定める申請手数料とともに、専門医認定委員会に提出しなければならない。 |
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| ●日本救急医学会専門医認定制度施行細則 第6章第17条
指導医の資格をもつ専門医の更新は、指導医の更新をもってこれにあてる。ただし、専門医更新申請書は提出しなければならない。 |
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| ●日本救急医学会専門医認定制度施行細則 第6章第18条
専門医の更新に当たり、特別の理由により5年間で総得点150点に満たない者は、有効期間満了年の申請期間に、第16条に定める申請書類及び次の各項に定める書類の正本各1通及び副本各11通を、別に定める申請手数料とともに、専門医認定委員会に提出しなければならない。 |
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| ●日本救急医学会専門医認定制度施行細則 第6章第19条
前条により、更新猶予が認められた者は、有効期間満了年の2年後の申請期間に、細則第6章第16条に定める手続きをとらなければならない。なお、その際提出する業績目録は、専門医資格取得年の前年の4月1日から7年間で総得点210点以上の業績を記載しなければならない。そのうち少なくとも140点は日本救急医学会総会、日本救急医学会地方会及び日本救急医学会専門医セミナーにおいて取得しなければならない。(ただし、総会出席の点数を含めること。)この場合の更新後の専門医資格有効期間は、3年間とする。次の更新に関しては、有効期間3年間で総得点150点以上の業績を記載しなければならない。 |
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「専門医制度(制度規則・細則)」「業績目録(専門医更新に必要な業績目録)」がございます。申請を希望される場合は必ずご一読ください。 |
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